お墓の承継について

墓地・霊園を持っている方(名義人)が亡くなった場合、お墓を受け継ぐ必要があります。お墓は相続財産ではなく、祭祀財産になります。祭祀財産を守るのが祭祀主宰者で、お墓は祭祀主宰者が承継することになります。「お墓の承継」は、お墓の相続と同じことになりますが、お墓は相続財産にならないので、混乱を避けるため、「承継」と言い方をします。「承継」より「継承」と言ったほうが一般的ですが、法律用語として「祭祀を承継する」などの使い方をします。

民法(897条)

「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、相続分の規定によらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。但し、被相続人の指定に従って祭祀を主宰するべき人があるときは、その者が承継する」

誰がお墓を承継するかは、相続財産とは違って自由に決められます。しかし、公営の霊園では承継者は親族と決められていることも多いです。被相続人の指定は、遺言、もしくは生前の指定でも構いません。お墓の継承者は、正式な遺言書である必要はなく、口頭でも可能ですが、死後に問題を残さないためにも正式な遺言書や書面にしておくほう方が良いでしょう。

結果的に、話し合いがつかない時は、家庭裁判所が承継者を指定することになります。その場合、家庭裁判所に調停を申し立てて、調停が進められます。調停で解決しない場合には、審判によって決められます。墓地の管理規則上、管理費の滞納が続くと、一定期間あらかじめ告知した後、使用権を取り消されることあります。管理費を納められない事情があるときは、事前に申し出ておきましょう。

お墓の承継の手順

墓地の名義変更が決まったら、手続きの仕方や用意するものは事前に墓地の管理者に確認しましょう。

一般的には、お墓を承継することが決まったら、

  1. 墓地の管理者に「墓地使用者の名義変更届」を提出します。
  2. 墓地の管理者に、名義変更手数料の支払います。

その際に下記のものを用意することが多いです。

  • 墓地使用許可証
  • 申請者の実印
  • 印鑑登録証明書

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